賃借権(ちんしゃくけん)とは、建物を所有する目的で地主の土地を貸借している人が、土地に対してもつ権利のことをといいます。
土地を借りている人を借地人といいます。
借地権の契約期間は最低30年以上です。
借地人が更新を求めた場合、同一の条件で契約を更新しなければなりません。
契約をした借地人が死亡しても、そのまま契約は続行されます。
借地権は、相続財産の一つとして共同相続人の共有財産になり、遺産分割協議により相続人が確定します。
借地権を相続した際、名義書換料などを支払う必要はありません。
反対に、地主が死亡した場合、地主の相続人が借地契約上の貸主の地位を相続します。
その際、今まで権利義務関係のすべてが包括的に相続人に継承されます。
よって地主が代わったからといって、借地権は影響を受けませんので契約内容も変わりません。
また、建物の所有を目的とする賃借権を地主さんに無断で譲渡することはできません。
地主さんの承諾が必要となります。
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