行政書士

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占有権

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占有権(せんゆうけん)とは、事実的な物を直接支配する権利のことです。

占有権の効果は、動産及び未登記不動産の上に現に行使している占有者の権利は適法なものであるとの推定を受ける、占有者は外部からの侵害に対して占有訴権を行使できる、善悪の占有権は占有中の果実を取得しうる等が認められます。

不動産に関して、占有権は建物の賃借人が持ちます。

土地の所有者は、その土地を所持しているので、占有権を持っています。

また、土地の賃借人は、その土地を使用する権限があるので、やはり占有権をもっています。

占有権は代理人によって取得することができ、そのような占有形態を代理占有といいます。

この場合、本人にとっては自主占有ですが、代理人にとっては他主占有にすぎません。

また、前の占有者の占有権を併せて主張することもできます。

また、占有の移転を、引渡しといい、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、その他、相続や合併、指図による占有移転によって占有権を取得します。

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