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短期賃貸借

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短期賃貸借(たんきちんたいしゃく)とは、住居を賃借しているその物件に、入居以前から抵当権が設定されており、その後入居中に、所有者(大家)の債務不履行から抵当権が行使され、その物件が競売にかけられることになった場合でも、落札後3年間は、そこに住み続けていいというものでした。

しかし、2004年に、短期賃貸借の保護制度が廃止され、アパート、マンションの所有者が破産して建物が裁判所の競売にかかることになった場合、これまでその部屋の賃借人の明け渡し猶予期間は3年から6ヶ月に縮まりました。

これは、この保護制度を悪用して競売物件を占拠し、買い叩いて転売したり、法外な立退き料を請求したりする占有屋を排除するためのものです。

アパート等を競落する競落人の多くは家賃収入を目的としているので、問題なく賃貸借を引き継ぎ競落価格にも将来負担する敷金を織り込んでいる場合は、退去時の敷金返還を約束しますからこのまま借り続けて下さい、となりますが、低家賃や未払頻発の賃借人には6ケ月以内に退去し、その間は家賃を払い、退去時の敷金は返さないということになるでしょう。

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