地役権(ちえきけん)とは、特定の目的を達成するために他人の土地を利用する権利のことです。
権利の種類は所有権などに従属する物権になります。
公道へ出るため、給配水管などを本管につなげるため等の他人の土地を通らないとならない場合、他人の土地に高い建物を建てさせないため等に地上権や通行権より軽い負担で解決できるような場合に設定されます。
地役権の設定は、利用する側の土地の所有者と利用される側の土地の所有者との間で地役権設定契約を結ぶのが一般的です。
また、利用する他人の土地を承役地、それによって利益を受ける自分の土地を要役地といいます。
要役地と承役地は必ずしも隣接している必要はありません。
地役権を登記することで、承役地のB地の所有者が第三者に土地を売却した場合であっても、A地の所有者は新しいB地の所有者に地役権を主張できるようになります。
また、地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅します。
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